球磨川漁業協同組合内共第6号
第5種共同漁業権遊漁規則
(目 的)
第1条 この規則は、この組合の有する内共第6号第5種共同漁業権
に係る漁場(以下「漁場」という。)区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の
対象になっている水産動物(あゆ、こい、ふな、うなぎ、やまめ、おいかわ、うぐい、
もくずかに、すっぽん及び手ながえびをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)
についての制限に関して必要な事項を定めるものとする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 漁場区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認
を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、手釣、竿釣、投網又はたも網(叉手網を含む。)による遊漁の
場合は口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を
記載した採捕承認申請書を提出して、しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣、投網又はたも網
(叉手網を含む。)による遊漁の場合には第11条に規定する場合を除き、その他の場合
には当該遊漁の承認により当該水産動物の繁殖保護、組合員若しくは他の遊漁者(以下第1項
の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動植物の採捕に著しい支障があると認める
場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 遊漁者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付
しなければならない。
(漁具、漁法の制限)
第3条 次の表のア欄に掲げる魚種の、それぞれイ欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、
それぞれウ欄に掲げる範囲内でなければならない。
ア魚 種 | イ漁具・漁法 | ウ規 模 |
あ ゆ | 竿釣・たも網 | (1)リールの使用は認めない |
刺網 | (1)60統(1張の長さは25メートル、1人5張まで) (2)網目の大きさは2センチメートル以上 (二重以上は認めない。) |
|
投網 | (1)網目の大きさは2センチメートル以上 | |
がっくり掛 |
(1)1人1箇所まで (2)リールの使用は認めない |
|
ほこ突 | (1)発射装置のないもの | |
こ い | 竿釣・手釣 | (1)1人5本まで |
刺網 | (1)20統(1張の長さ25メートル1人2張までとする。) (2)網目の大きさは15センチメートルにつき3節のものに限る。 (二重以上は認めない。) |
|
投網 | (1)網目の大きさは5センチメートル以上 | |
ほこ突 | (1)発射装置のないもの | |
ふ な | 竿釣・手釣 | (1)1人5本まで |
投網 | (1)網目の大きさは5センチメートル以上 | |
ほこ突 | (1)発射装置のないもの | |
う な ぎ | 竿釣・手釣 | (1)1人10本まで |
うなぎかご | (1)1組3本とし、1人3組まで | |
うなぎ塚 | (1) 1人5箇所まで(直径1.5メートル未満) (2) 通常水位で水面以上出ないこと |
|
ハエ縄 | (1)1張50メートルに釣り針10本とし、1人10張まで | |
ほこ突 | (1)発射装置のないもの | |
や ま め | 竿釣・手釣 | (1)制限なし |
ほこ突 | (1)発射装置のないもの | |
お い か わ (は え) |
竿釣・手釣 | (1)制限なし |
刺網 | (1)1張の長さは25メートル、1人5張まで (二重以上は認めない。) (2)網目の大きさは2センチメートル以上 (6/1〜12/31)と1.5センチメートル以上 (1/1〜2/末日) |
|
投網 | (1)網目の大きさは2センチメートル以上 (6/1〜12/31)と1.5センチメートル以上 (1/1〜2/末日) |
|
ほこ突 | (1)発射装置のないもの | |
う ぐ い (い だ) |
竿釣・手釣 | (1)1人5本まで |
刺網 | (1)1張の長さは25メートル、1人5張まで (二重以上は認めない。) (2)網目の大きさは3センチメートル以上 |
|
投網 | (1)網目の大きさは2センチメートル以上 | |
いだつき場 | (1)1人1箇所まで |
|
ほこ突 | (1)発射装置のないもの | |
もくずかに | 竿釣・手釣 | (1)制限なし |
かにかご | (1)1人5個まで | |
かにうけ | (1)1人1箇所までとし、支川に限る | |
す っ ぽ ん | 竿釣・手釣 | (1)1人10本まで |
すっぽんかご | (1)1人5個まで | |
ハエ縄 | (1)1張50メートルに釣り針10本とし、1人10張まで | |
手ながえび | 竿釣・手釣 | (1)制限なし |
たも網 | (1)網目制限なし (但し、径20センチメートルまで) |
(漁具・漁法別の期間制限)
第4条 次の表のア欄に掲げる魚種の、イ欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、ウ欄
に掲げる期間内でなければならない。
ア魚 種 | イ漁具・漁法 | ウ期 間 |
あ ゆ | 竿釣・刺網・投網・たも網 (叉手網も含む。)ほこ突 |
6月1日から12月31日まで |
がっくり掛 瀬づきがっくり掛 |
8月1日から12月31日まで 但し、8月1日から9月30日までは次表 の区域に限る |
|
こ い | 竿釣・手釣 | 1月1日から12月31日まで |
刺網 | 1月1日から2月末日まで | |
投網・ほこ突 | 6月1日から12月31日まで | |
ふ な | 竿釣・手釣 | 1月1日から12月31日まで |
投網・ほこ突 | 6月1日から12月31日まで | |
う な ぎ | 竿釣・手釣 | 1月1日から12月31日まで |
うなぎかご うなぎ塚 ほこ突 |
6月1日から12月31日まで | |
ハエ縄 | 2月1日から9月30日まで | |
や ま め | 竿釣・手釣・ほこ突 | 3月1日から9月30日まで |
お い か わ (は え) |
竿釣・手釣 | 1月1日から12月31日まで |
刺網 投網 |
1月1日から2月末日まで 6月1日から12月31日まで |
|
ほこ突 | 6月1日から12月31日まで | |
う ぐ い (い だ) |
竿釣・手釣 | 1月1日から12月31日まで |
刺網 投網 |
1月1日から2月末日まで 6月1日から12月31日まで |
|
いだ付場 | 6月1日から12月31日まで | |
ほこ突 | 6月1日から12月31日まで | |
も く ず か に | 竿釣・手釣 | 9月1日から12月31日まで |
かにかご・かにうけ | 9月1日から12月31日まで | |
す っ ぽ ん | 竿釣・手釣 | 1月1日から12月31日まで |
すっぽんかご | 6月1日から12月31日まで | |
ハエ縄 | 2月1日から9月30日まで | |
手 な が え び | 竿釣・手釣 | 1月1日から12月31日まで |
たも網 | 6月1日から12月31日まで |
次表
魚 種 | 区 域 |
あ ゆ | 1) 球磨郡錦町錦大橋下流端から下流右岸同郡相良村、左岸同郡錦町 木綿葉大橋上流端までの区域 2) 万江川吐合口(左岸人吉市中神町小柿第1排水樋管排水口上流側 境界線とその延長線上の右岸同町に設置した標柱とを結んだ線)か ら下流同町天狗橋上流端までの区域 3) 右岸球磨郡球磨村、左岸芦北郡芦北町大瀬橋下流端から下流右岸 球磨郡球磨村、左岸芦北郡芦北町大野大橋上流端までの区域 4) 球磨郡相良村六藤橋下流端から下流同村観音上流端までの区域 5) 球磨郡相良村境田橋下流端から下流同村柳瀬橋上流端までの区域 |
(禁止区域)
第5条 前条の規定による期間内にあっても、熊本県内水面漁業調整規則の規定による
遊漁禁止区域及び組合と各市町村の協議によって指定する遊漁禁止区域内での遊漁をし
てはならない。
2 前条に規定する、うぐい、おいかわの魚種を対象とする投網、刺網を漁具とする場合
は、電源開発瀬戸石発電所瀬戸石ダムえん堤下流全域に限り1月1日から2月末日の間遊漁
を禁止する。
(全長制限)
第6条 次の表のア欄に掲げる魚種については、それぞれイ欄に掲げる全長以下のもの
を採捕してはならない。
ア 魚 種 | イ 全 長 |
や ま め | 全長10センチメートル |
もくずかに | 甲幅3センチメートル |
(遊漁料の額及び納付方法)
第7条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が
未就学の幼児、小学生は無料、中学生であゆを除くその他の魚種については無料、肢体
不自由者は、それぞれの規定する額の2分の1に相当する額とし、高齢者が幼児を伴い、
おいかわ(はえ)うぐい(いだ)を竿釣、手釣、をする場合に限り遊漁料は免除する。
(1) 手釣、竿釣またはたも網(叉手網も含む)による遊漁の場合
魚 種 | 漁 具 ・ 漁 法 | 遊 漁 料 |
A 券 全 魚 種 |
竿釣・手釣・たも網(叉手網も含む) | 1年 8,000 1日 2,000 |
B
券 あゆを除く全魚種 |
竿釣・手釣・たも網(叉手網も含む) |
1年 6,000 |
C 券 あゆ・やまめ・うなぎ こい・すっぽんを除く 全魚種 |
竿釣・手釣・たも網(叉手網も含む) |
1年 3,000 |
(2)その他の場合
魚 種 | 漁 具 ・ 漁 法 | 遊 漁 料 | |
あ ゆ | 刺網 | 1統(5張まで) | 60,000 |
投網 | 1 把 | 5,000 | |
瀬づきがっくり掛 | 1 箇 所 | 3,000 | |
ほこ突 | 発射装置のないもの | 5,000 | |
こ い | 刺網 | 1統2張までとし、1月1日から 2月末日まで |
5,000 |
投網 | 1 把 | 5,000 | |
ほこ突 | 発射装置のないもの | 5,000 | |
ふ な | 投網 | 1 把 | 5,000 |
ほこ突 | 発射装置のないもの | 5,000 | |
う な ぎ | うなぎかご | 1組(3本として) | 3,000 |
うなぎ塚 | 1塚(5箇所まで) | 3,000 | |
ハエ縄 | 10張まで | 5,000 | |
ほこ突 | 発射装置のないもの | 5,000 | |
や ま め | ほこ突 | 発射装置のないもの | 5,000 |
お い か わ (は え) |
刺網 | 1統5張までとし、1月1日から 2月末日まで |
5,000 |
投網 | 1把(1月1日から2月末日まで) | 2,000 | |
1把(あゆの投網採捕承認証購入 以外の場合に限り徴収する) 網目2センチメートル以上とする (6月1日から12月31日まで) |
5,000 | ||
ほこ突 | 発射装置のないもの | 5,000 | |
う ぐ い (い だ) |
刺網 | 1統5張までとし、1月1日から 2月末日まで |
5,000 |
投網 | 1把(1月1日から2月末日まで) | 2,000 | |
1把(あゆの投網採捕承認証購入 以外の場合に限り徴収する) 網目2センチメートル以上とする (6月1日から12月31日まで) |
5,000 | ||
いだつき場 | 1 箇 所 | 2,000 | |
ほこ突 | 発射装置のないもの | 5,000 | |
も く ず か に | かにかご | 1 個 | 2,000 |
かにうけ | 1 箇 所 | 5,000 | |
す っ ぽ ん | すっぽんかご | 1 個 | 2,000 |
ハエ縄 | 10張まで | 5,000 |
2 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。ただし、手釣、竿釣、
投網又はたも網(叉手網も含む。)による遊漁の場合には、当該遊漁にする以前において、
役員、総代及び漁場監視員に納付するものとする。
○熊本県八代市麦島東町14−1
球磨川漁業協同組合
○各市町村所在の釣具店の球磨川遊漁証取扱店
3 前項ただし書きに規定する遊漁券の購入又は申告が遊漁の事後になり漁協関係者の
発見によって行われた場合は、当該遊漁料のほかに漁場管理費として1割相当額を手数
料として徴収する。
(遊漁承認証に関する事項)
第8条 組合は、第2条の承認をしたときは、別記様式第1号による遊漁承認証及び腕章
また、その他の場合には、別記様式第2号による採捕承認証を遊漁者に交付するものと
する。
2 遊漁承認証・腕章又は採捕承認証は、他人に貸与してはならない
(遊漁に際し守るべき事項)
第9条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証・腕章及び採捕承認証を携帯し、漁場
監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、漁業者及び他の遊漁者の迷惑と
なる行為をしてはならない。
4 遊漁者は、組合員が行う漁業に支障を与えてはならない。
(漁場監視員)
第10条 漁場監視員は、遊漁者に対し、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことが
できる。
2 漁場監視員は、別記様式第3号による漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であるこ
とを表示する帽子及び腕章をつけるものとする。
(違反者に対する措置)
第11条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、
以後のその者の遊漁を拒否することができる。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の
払戻しはしないものとする。
附 則
この規則は平成26年1月1日から施行する。
経緯 総代会決議 平成 年 月 日
認 可 平成 年 月 日